緊急事態宣言の期限が延長されました【Gmac通信2021年2月3日号】

2021年02月04日

昨年からの新型コロナウィルス感染拡大が止まりません。政府は1月7日に発令した緊急事態宣言を、感染の水準がまだ高い10都府県について宣言を延長しました。延長期限は3月7日まで。感染状況が改善すれば期限を待たずに解除する可能性もあります。1月7日からの宣言に伴い、新型コロナウィルス等対策特別措置法に基づき営業時間短縮の協力要請に応じた飲食事業者等に対し、1日6万円(緊急事態措置期間1/8~2/7の間、全面協力した場合は1店舗当たり186万円)が支給されることになりましたが、延長したことでさらに協力金の拡充も検討されています。申請方法等については今後、各都道府県のホームページ等に掲載される予定です。
申請のお手続き・ご相談は当事務所までお問い合わせ下さい。

 

中小事業者に対する支援

緊急事態宣言の発令に伴い、発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある中小企業に対して一時金が支給されます。
法人40万円以内・個人事業者20万円以内
申請方法は現在調整中ですが、前年の確定申告、売上台帳の添付が必要。また一時取引先の納品書、顧客名簿等の保存が義務付けられています。

 

雇用調整助成金 延長

雇用維持に協力した企業に支給する雇用調整助成金ですが、緊急事態宣言が発令されたことに伴い、3月末まで延長されました。
緊急事態宣言が延長されたことで、4月末以降に延びる可能性もあります。

 

確定申告の季節になりました

早いもので2月に入りました。確定申告の期限は3月15日。まだまだ先の事・・・と思っていると、あっという間に3月です。そろそろご準備をお願いします。

確定申告の必要な主な方は

* 2ヵ所以上から給与が支給されている方
* 給与収入が2000万円を超えている方
* 不動産や株式の譲渡所得があった方
* 令和2年に住宅ローンを組んで住宅ローン控除を受けたい方
* 生計を一にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円を超える方
  などなど、必要だと思われる方はお早めにご相談を!

  確定申告に必要な主な書類をお知らせします。他にも所得や控除に応じた書類がございます。
  詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

  (例として)
  ・給与所得源泉徴収票
  ・保険料控除証明書(生命保険、地震保険等)
  ・証券会社発行の特定口座年間取引報告書
  ・ふるさと納税寄付金受領証明書
  ・各所得の申告に必要な収入・経費がわかるもの
  ・医療費 領収書
  令和2年分確定申告は改正点がありますので、ご注意下さい。

 

 

ご意見・ご要望等がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

この記事は、2021年2月3日に発行されたニュースレターを元に制作いたしました。

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Gmac通信(2021.2.3)