松木社会保険労務士事務所が行う業務として
人事・労務・年金問題に対しての適切な指導とサポートを実施
就業規則の作成や給与計算、各種手続きの代行や申請などのご相談からサポートまでお任せください。
まずは、お気軽にご相談ください。
就業規則の作成・変更
「就業規則」とは「社内のルールブック」です。会社は社員にこのようなルールで事業を遂行していきますよと約束するものです。
「就業規則」を備えていると言う会社の多くは、インターネット上で入手できるテンプレートを使っているだけで「就業規則」を「持っている」と主張されます。しかし、このような就業規則では、会社を守ることができません。就業規則は人事・労務面でのトラブルが生じた際、会社の法的な防御壁になることを認識して下さい。
労働・社会保険手続き代行
事務所の設立や事業開始した場合には労働保険や社会保険のお手続きが必要です。また、社員の入社や退社、休業など多くのお手続が必要になります。
ほかにも、毎年お手続きが必要な労働保険の年度更新や、社会保険の算定業務などをはじめ、各種書類作成にあたって細かいルールが決められており、専門的な知識を必要とすることが多くなってきているのが現状です。
給与計算
会社にとって給与計算は必要不可欠なものです。
しかし、支給額や控除額などが複雑で多くの形態があり、毎月の事務は会社にとってかなりの負担になっています。社員にこの業務を兼任させることで人件費の削減を図っているのに、兼任させることで通常の業務に負担がかかり、業績が下がる一方だということに気づいていないケースがあります。また、一般社員に給与計算を任せることで、情報漏洩に繋がる恐れもあります。
賃金・労働時間の相談
未払い残業代問題が近年増加しています。
未払い残業代を請求された場合、会社は支払う義務があります。もし、仮にこれを払わなければ、高い利息がつき、債務が増えるという点も注意する必要があります。未払い残業代請求から会社を守るには、事前の対策が必要です。
各種給付金の申請
助成金・補助金は一定の労働条件・環境の整備をすることで、国から資金の助成を受ける制度です。返済不要で、金利もありません。毎年、厚生労働省関連でも数多く出されており、業種を問わず活用できるものがほとんどです。
特定社会保険労務士とは?
不当解雇・未払い残業・セクハラ・パワハラなど現在、労働者と経営者のトラブルは年々増加傾向にあります。そのような状況に直面した場合、あなたならどうしますか?
裁判を起こそうとすると、多大な時間とお金がかかります。
そこで、裁判をせずに、話し合いによって解決しようとする制度があります。
これを裁判外紛争解決手続と言います。
特定社会保険労務士は、労働トラブルの裁判外紛争解決手続の代理権を持つ社会保険労務士のことであり、労働問題の専門家として問題解決のお手伝いをすることができます。
紛争解決手続代理業務の詳しい内容は以下の通りです。
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価格が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要となります。)
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
※上記代理業務には、依頼者の紛争相手との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。