売買や仲介など、不動産に関する様々なニーズに対応します!
当社は、平成7年に個人事業として宅地建物取引業を開始いたしました。平成20年に法人化いたしました。
不動産には税金がついて回りますが、当社は、税務の知識を駆使してお客様のために一番良い方法をご提案申し上げております。
もちろん、通常の不動産業者として全国宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業保証協会にも加盟しているので、お客様には安心して取引していただいております。
取引実績も20年以上のキャリアがございます。
不動産業務(宅地建物取引業者免許 東京都知事(3)第89266号)
費用
宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。
売買代金 | 媒介報酬額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 5.4%以内の額 |
200万円を超え400万円以下の部分 | 4.32%以内の額 |
400万円を超える部分 | 3.24%以内の額 |
※取引額が400万円を超えるときは、「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×1.08」で簡易計算いたします。