タワーマンション節税について

2017年02月09日

 以前からささやかれていた、タワーマンション節税に歯止めがかけられました。

 しかし、結論から言えば、マンション節税はほぼ生き残りました。歯止めの効果は限定的であると思われます。

『平成29年度税制改正では、居住用超高層建築物(高さが60mを超える建築物で複数の階に住居があるもの、いわゆるタワーマンション)については、高層階と低層階で実勢価格に差がある実態があり、これを利用した節税なども謳われていた。この点に対応するため、上層階になるにつれて固定資産税等・不動産取得税の負担が大きくなるように見直す。本見直しは、平成30年度から新たに課税されることとなる新築のタワーマンションについて適用されることとなる。(T&Amaster 675号)』とのことです。

 

 マンション節税の中身は、相続税の評価方法が「土地持分の評価額(路線価額)」と「建物の評価額(固定資産税評価額)」を合わせたもの。つまり眺望やグレードなどを加味した実勢価格とのかい離を利用した節税方法なのです。

 実勢価格3億円のマンションの相続税評価額が6千万円(土地2000万円建物4000万円)となるものもあるので、現金を持っているよりはマンションに替えておいた方が相続税額が大きく圧縮できる、というものです。建物の固定資産税評価額を少し上げたくらいではタワマン節税の効果はまだまだあると思います。