第2次補正予算案通過で新たな支援策【Gmac通信2020年6月号】

2020年06月24日

新型コロナウィルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度が、令和2年度第2次補正予算に盛り込まれました。

 

(給付の詳細については6月下旬に発表される予定です)

 

家賃支援給付金

給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

給付額

   給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給

 

給付率

 給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付。
 複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い場合は、上限を超える場合の例外措置を設ける。

 

賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

給付

賃貸借契約を締結している借主に対して賃料の減額をしたことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として相手方に対して寄附金と取扱われます。
下記の条件を満たすものであれば、減額した分の差額について、寄附金として取扱われることはありません。

 

条件

  • 借主が新型コロナウィルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

  • 賃料の減額が、借主の復旧支援を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること(要 覚書作成)

  • 賃料の減額が、借主において被害が生じた後、相当の期間内に行われたものであること

 

 

2021年度 固定資産税・都市計画税の減免

要件

新型コロナウィルスにより一定率売上が減少した中小事業者について、税負担を軽減するため、中小事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。
(2020年度分は要件に該当した場合、1年間納税猶予)

 

欠損金の繰戻還付の拡充

前年度に納付した法⼈税の⼀部還付を受けることができます。

 

詳細(確認資料)

経済産業省

 

 

雇用調整助成金制度 拡充

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。

これに伴い、雇用調整助成金のさらなる拡充が行われます。

 

  • 助成額の上限額引上げ 1人当り日額8,330円⇒15,000円に引上げ

  • 中小企業の助成率の拡充 原則9/10⇒一律10/10に拡充

  • 緊急対応期間の延長 令和2年6月30日⇒9月30日まで延長

  • 概ね従業員20人以下の小規模事業主に対し、申請手続きが簡素化されます

 

  厚生労働省

 

 

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この記事は、2020年6月24日に発行されたニュースレターを元に制作いたしました。

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Gmac通信(2020.6.24)